仮想通貨(暗号資産)投資家に特化した税務サービスを提供している村上先生。仮想通貨(暗号資産)の複雑な損益計算を代行するとともに、仮想通貨投資の節税テクニックや仮想通貨をメインとした法人の顧問をするなど、幅広い形で仮想通貨の税金に悩む方をサポートしています。そんな先生に事務所の特徴や今後についてなどインタビューさせていただいた。
先生が仮想通貨の専門になったきっかけは?
仮想通貨は皆さんが知っているかと思います。
2017年のビットコインバブルをきっかけに、多くの投資家が参入している分野になります。ですが、新しい投資スタイルであるために、まだまだ税制がしっかりと固まっていない部分があります。正確に言うと、仮想通貨を使った新しい投資スタイルが次々と進められており、国税庁の明確な指針が追い付いていないのが現状です。
仮想通貨投資をやっているものの、正確な損益計算ができない。普段お願いしている税理士に仮想通貨の相談をしたけど、断られてしまった。仮想通貨で利益が出たけど、確定申告をやったことがなく、確定申告に不安がある。
などの声を多く聞いており、そういった方々にピンポイントな税務サービスを提供しようと思い、仮想通貨の税金の専門家を目指しました。
村上裕一公認会計士事務所の特徴って?
当事務所は、仮想通貨投資をされている方に特化した税務サービスを提供しています。
主には、以下の4つのサービスを提供しています。
複雑な損益計算の代行
仮想通貨投資のご相談
仮想通貨投資の方に向けた節税の対策
仮想通貨投資の確定申告
お客様が仮想通貨投資を全力でできるようにご支援することを目標としており、仮想通貨の損益計算は基本は資料を投げていただければこちらで実施することとしています。
また、全国どこでもご支援できるように、チャット(LINEやChatworkなど)やオンラインミーティング(zoomなど)、クラウドサイン、クラウドフォルダ(Google Drive)などを活用しており、スムーズなやり取りや、遠隔地へのサポートも不十分なく支援しています。
また、代表の村上裕一は仮想通貨税金研究会に所属しています。
こちらは、仮想通貨の税金に特化したプロフェッショナルの税理士の集団であり、最新の仮想通貨投資の形式に対する税金を常日頃検討しています。
例えば、最近の流行りですとステーキングという仮想通貨投資のスタイルがあります。これは、仮想通貨をロックすることによって、仮想通貨の付与が得られる投資スタイルとなります。
簡単に言うと定期預金ですね。定期預金は引き出し制限がかかる代わりに、利息が高くなっているのですが、それが仮想通貨においても同様の方法があり、ステーキングと言われているのです。
このステーキングですが、国税庁FAQにおいてはステーキングと明確には定められていないのです。そのため、このステーキングで得られた報酬が課税対象になるのか、なるとすればどのように報酬を算定するかについて明確な指針がないのです。
こういった、最新の仮想通貨の投資スタイルについても、現状の国税庁の指針を準用することで、どういう税務上の処理があるべきなのかを常に研究しているのが、仮想通貨税金研究会となります。その研究会の一員として、税務上のしっかりした理論をもって、仮想通貨投資家をご支援することができるのも、当事務所の強みとなります。
今後の仮想通貨業界についてと先生の展望を教えてください。
私個人としては、仮想通貨の将来性に期待を持っています。
仮想通貨は人によっては非常に怪しいですとか、実態のない資産であるとか、ネガティブな意見が多いのも理解しています。
さらに、現状においては仮想通貨で商品を購入したり、サービスを受けることができますが、それは極めて限定的であり、ごく一部の商品・サービスの決済にしか仮想通貨を利用することができません。
そのため、現状は仮想通貨を保有していてもそれを使う機会が極めて少なく、あくまでも値上がりを期待して投資する対象になっています。
ですが、今後はデジタル化がさらに推進し、また、キャッシュレス化も進んでいるため、より多くの商品やサービスを仮想通貨決済で決済できるようになるかもしれません。
また、DeFi(分散型金融)といった新たな仕組みも構築できつつあり、仮想通貨がより一般的になり、仮想通貨を使った新しいサービスが増えていくかもしれません。このように、仮想通貨を使ったスタイルがどんどん開発されており、仮想通貨を使った新しい世界に期待しています。
仮想通貨の税金に悩みを抱える人を助けるためにサービスを開始しましたが、今は仮想通貨投資家を全面的にバックアップできるようにご支援することを目的としており、仮想通貨投資家を応援しています。