公認会計士歴約30年と大変経験が豊富な小竹先生。弁護士のお父様の事務所と併設しており、幅広い業務に対応されています。そんな先生に事務所の特徴や今後についてなどインタビューさせていただいた。
先生が公認会計士になったきっかけは?
私が大学生のときに、小学校の同級生で、会計士の試験に合格した人がいました。それまでは会計士についてあまり知りませんでしたが、実際に話を聞くとなかなか面白そうで、こういう世界もあるということを知りました。また、会社の実務に直結した資格なので、役に立つと思い勉強を始めたことがきっかけです。
小竹公認会計士事務所の特徴って?
私は公認会計士になって30年になります。最初は監査法人で働き、色々と監査業務をしながら、たくさんの企業を見させていただきました。上場企業や上場準備企業、中規模企業まで、業種も製造業から建設業、商社、小売り、学校法人など幅広い業種に対して実務を経験してきました。独立してからは小規模の企業も色々とサポートさせていただいたので、どんな規模の企業様にも業種にも幅広く対応することが可能です。
また、当時事務所は弁護士事務所と併設しており、父親が弁護士で、弁護士歴60年と経験が豊富です。税務だけでなく、法律の相談にのれることも特徴です。
お客様に喜んでいただけるサービスを提供したいので、しっかりとお話を聞かせていただき、お客様のニーズがどこにあるかを探ります。その時々でお悩みは違いますので、ニーズに合わせて、丁寧な仕事をすることを心がけています。
事務所によって色々とやり方はあると思いますが、当事務所は私が最後まで責任を持って、お客様一人ひとりに対して、クオリティにこだわったサービスを提供しています。
今後の税務会計業界についてと先生の展望を教えてください。
大きな法人でやる仕事、個人事務所でやる仕事が二極化していくと思います。また、IT化が進むので、それをうまく活用してできる業務と人が対応した方がいい業務があるので、ITに任せられるところは極力任せて、うまくITと付き合えたところが生き残っていけるのかなと思っています。
今後に関しては、相続に力を入れていきたいと考えています。相続業務は色々と工夫できるところがあります。例えば土地を相続する際は、小規模宅地等の課税の特例を適応できるかどうかを考えます。小規模宅地等の特例によって、80%節税できるケースがあります。土地の形によっても評価を下げて節税できるので、相続の仕事をご依頼いただいた際は、一緒に土地の視察をして、適応できるかを検討しています。
また、相続には一次相続と二次相続があり、ご両親のうちどちらかが亡くなり配偶者に相続する際は一次相続になります。配偶者に相続した場合は、1憶6000万までは相続税が非課税になります。ただ、そのときは非課税だとしても、もう一方の方がお亡くなりになった際に子供に相続する二次相続の際は税金が多くかかってしまいます。なので、トータルでみたときにかえって税金が高くなってしまうこともあるので、その辺のバランスをうまく考える必要があります。また、ご家庭によって事情が異なり、必ずしも税金が少なければいいというわけではありません。その辺のギャップを埋めることも大切です。
相続が発生した後では対応できないことも多いので、相続が発生する前の相談、対策をみなさんにやっていただいた方がいいのかなと思っています。事前にご相談いただければ、色々と節税方法もありますし、シュミレーションの上ご提案もできるので、より相続に力を入れていきたいと思います。