入管業務を専門としている大根田先生。他の弁護士事務所、行政書士事務所等で不許可になった案件のリカバリ対応も得意としています。そんな先生に事務所の特徴や今後についてインタビューさせていただいた。
特定行政書士
入管業務申請取次行政書士
先生が行政書士を志した理由は?
電算機メーカーでソフトウェア開発のプロジェクトマネージャーをしていた時、中国やインドからソフトウェアの技術者を呼ぶことがあり、行政書士のなかでも特別な資格を持った行政書士だけが入管業務を行えることを知り、入管業務を取り扱う行政書士になろうと考えていました。
大和行政書士事務所の特徴って?
入管業務と帰化申請はこれまで数多くやってきたので、実績と経験があります。他の事務所で申請が不許可になってしまった方も、お話をきちんと聞いて、許可になると判断できれば再申請をしています。実際にほとんどの再申請案件が許可を取得するに至っていますので、不許可案件に強いのが特徴です。また、料金もリーズナブルな価格設定にしています。
入管は他の一般的な許認可と違って入管の裁量が認められているので、必ず許可が取得できるというわけではありません。事務所側で許可が取得できると考えていても審査官によっては不許可になる場合があります。その時は、理由を確認して、不許可理由を解決してからリカバリをかけて許可を取得します。
ビザの取得には、身分系と就労系があります。身分系では、日本人または永住者と結婚したから配偶者ビザを取得して欲しいという依頼があるのですが、必ず夫婦で面接をして、初めて会ってから結婚に至るまでの経緯をきちんとお聞きし、偽装結婚でないことをしっかり確認して申請しています。
就労系では、大学卒業の場合は許可を取得しやすいのですが、専門学校の場合は専門性を問われます。また、大学卒業程度の知識、技術を必要としない単純労働では就労ビザを取得することはできません。但し、留学生は資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内という制限はありますが、コンビニや居酒屋で単純労働のアルバイトをすることができます。しかし、アルバイトの留学生が経営者から真面目によく働いてくれるから卒業後も引き続き働いて欲しいと言われ、就労ビザ取得の依頼がくることもあるのですが、単純労働に該当する業務内容では就労ビザは許可になりません。このようなケースの場合、大学、専門学校で修得した技術・知識を活かせる仕事を見つけるようアドバイスしています。
今後の行政書士業界とその中での先生の展望について教えてください。
いろんな士業が現在バラバラになっていますが、それが収束されていく見通しがあると言う人もいます。今後はただ単純に業務をやっているだけであったり、お客さんの信頼を得られない人にとっては厳しい業界なのかなと思っています。
現在は、同じ入管業務をしている仲間と一緒に研究会を行い、最新の情報を交換したり、高難度な案件の検討を行ったり、切磋琢磨しています。今後はできたら同じような入管関連業務をしている仲間と一緒により専門性をもってやっていけたらと考えています。行政書士は90%以上が1人か2人でやっている小規模な事務所が多いので、一緒になることでスケールメリットがでてきます。これから日本に来る外国人も増えてきますので、入管業務も人数が集まって、数多くの案件をこなしていけたらなと思っています。