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社会保険労務士

社会保険労務士とは、企業から依頼を受けて、労働社会保険の手続きを代行したり、
労務管理に関する相談に応じたりする労務の専門家です。
従業員の入退職から、結婚・出産・休職など、人材に関するあらゆる手続きについての指導や手続き代行を行います。
社会保険労務士資格を得るには、国家試験である社会保険労務士試験に合格し、2年以上の労務の実務経験が必要です。
または弁護士資格があることでも登録可能です。
2022年3月末時点で、全国には44,203名の社会保険労務士がいます。

対応分野のキーワード一覧
労働紛争 企業労務
人権侵害 名誉棄損
残業代請求 年金相談
社会保険手続 労務管理
CSR・コンプライアンス 助成金申請
就業規則・36協定作成 人材育成・雇用管理

人と企業を繋ぐ労務アドバイザー

社会保険労務士は、企業が行政機関に提出しなければならない、労働や社会保険に関する様々な書類作成代行や、給与計算や社会保険手続きなどのアウトソーシング業務を行います。また、就業規則や給与規定の作成、人事制度構築、助成金相談、社員教育、メンタルヘルス対策など、企業の労務コンサルタントとしての役割もあります。
企業だけでなく、個人から年金に関する相談を受けることもあります。労働関連の法令は改正されることが多いため、社会保険労務士は常に情報のアップデートを行わなければなりません。
厚生労働省管轄の社会保険労務士は、厚生労働大臣の認定を受けることで業務範囲が広がり、一部の法律業務を行うことができるようになります。具体的には、裁判外での紛争解決手続(ADR)の代理人として、労働トラブルの折衝を請け負うことが可能です。

社会保険労務士の専門分野

社会保険労務士の専門業務は、主に労働基準監督署や公共職業安定所、年金事務所へ提出する、労働や社会保険に関する書類の作成・提出代行業務です。
労務人事に関するコンサルティングなどは独占業務にあたりませんが、就業規則作成や賃金制定については上記に該当するため、無資格者には許されていません。

社会保険労務士の対応範囲

社会保険労務士は、労務管理や社会保険に関する紛争について、弁護士と同席することを条件に、補佐人として裁判所へ出頭し、陳述することができます。さらに特定社会保険労務士であれば、単独でADR機関(裁判外での紛争解決機関)での代理人業務を行うことができます。
上記は社会保険労務士が得意とする分野一覧です。相談内容にあったキーワードがあれば、是非社会保険労務士の先生に依頼してみましょう。